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請求書について建物の賃貸借契約(テナントみないなもの)を結ん...
2012年05月20日 更新
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請求書について建物の賃貸借契約(テナントみないなもの)を結ん...
請求書について建物の賃貸借契約(テナントみないなもの)を結んでいて、翌月分を月末までに支払うものとするという文言がある場合、貸している相手先に、毎月請求書を発行するべきなのでしょうか?それとも契約書に記載があるので、入金を待っていればよいのでしょうか?
契約書に全て記載されていますから不要です。遅延があった時に請求すればよいことです。相手が信用性に欠ける先なら、はなから請求書を送っておくのもいいとは思います。
質問日時:2011年08月18日 / 解決日時:2011年08月22日
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