すみません。クリニックを営む者です。エステの知り合いがクリニック内でマッサージをしたり物品を売ったり契約書なしでゆるしてました。ただクリニック内に勝手に化粧品を置いており事情がありテナントが裁判所の強制退去を受けた為保全されました。その旨は本人に伝えましたが自身で取りに行かず処分されてしまいました。その化粧品代やら手伝いをしたからと100万円にしと支払い督促をしてきましたが異議申し立てにて裁判です。この場合委託販売は認められるのでしょうか?宜しくお願い致します。
状況不明。弁護士辺りへどうぞ。
質問日時:2011年08月20日 / 解決日時:2011年09月04日